5.特定解体工事元請業者の説明等関連(第19条の2)
Q法第19条の2に基づく説明はいつ行えばよいですか。
A法第19条の2に基づく確認の結果、第一種特定製品がありフロン類の回収が必要な場合は、廃棄等実施者はフロン回収のため、回収依頼書又は委託確認書を交付し、これに基づいて回収が行われることとなるため、特定解体工事元請業者は、行程管理票が回付される期間、及び回収に必要な期間を考慮し、確認後早期に説明を行うことが必要です。
建築リサイクル法第12条に基づく事前説明と同時に確認・説明を行うことにより効率的な実施が図れると考えられます。
Q「全部又は一部を解体する工事」には規模の裾切りがないとのことですが、建設リサイクル法に基づく説明が不要な場合にも、本法に基づく説明が必要ですか。
A建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかな場合を除き、必要です。
Q壁紙の張り替えのような場合でも事前確認や書面による説明の対象となりますか。
A本法の対象となる工事は、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事(解体工事)です。以下の場合、解体工事に該当すると考えられます。これらの場合であっても、本法の目的から、業務用冷凍空調機器と関係のない壁紙の張り替えや外壁塗装だけを行うような場合は事前確認は不要ですが、これらの工事に伴い業務用冷凍空調機器の冷媒配管の脱着、一体型以外の機器の移動などを行うため業務用冷凍空調機器からのフロン類の放出の恐れがある場合は全て対象となると考えられます。
(1)建築物の場合
建築物のうち、建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事。
(2)建築物以外の工作物の場合
建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事
Q特定解体工事元請業者の確認及び説明において、これを回収業者に依頼してもよろしいですか。
A事前確認及び説明は特定解体工事元請業者の義務ですので、回収業者に依頼することはできず、特定解体工事元請業者自身の責任で確認、事前確認書の作成及び説明を行う必要があります。
なお、確認作業時において業務用冷凍空調機器の精通した回収業者が同行し協力して行うことは、フロン回収を確実なものとする面から望ましいものです。事前確認・説明後、廃棄等実施者が同行した回収業者にフロン類の回収を直接依頼し回収依頼書を交付すれば、特定解体工事元請業者には委託確認書の回付等の責務は生じないことになります。
Q事前確認書については保存する必要がありますか。
A事前確認書は法令に基づく保存義務はありませんが、保存しておけば特定解体工事発注者、特定解体工事元請業者双方において所定の義務を履行したことの証明となります。
6.行程管理制度関連(第19条の3、第20条の2)
Q改正法の施工日は平成19年10月1日ですが、それ以前(例えば9月30日)に依頼したフロン回収は、行程管理制度の規制適用を受けるのですか。
A廃棄等実施者が回収業者に直接依頼する場合には、フロン回収が10月1日以降に実施される場合には、発注期日にかかわらず行程管理制度の適用(回収依頼書の発行)を受けます。
廃棄等実施者がフロン類の回収を受託事業者に委託する場合には、依頼・発注を10月1日以降に実施される場合に、行程管理制度の適用(委託確認書の発行)を受けます。
なお、事前確認・説明については、10月1日以降に特定解体工事元請業者となった場合に適応となります。
Q行程管理票(回収依頼書、委託確認書)をいつ交付すればよいのですか。
A廃棄等実施者が直接フロン類を回収業者に引き渡す場合にはフロン類を引き渡す(回収が行われる)まで、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には委託に係る契約を締結するまでです。
Q第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡する場合についても、行程管理票の交付が必要ですか。
Aフロン類の回収が必要なため、行程管理票の交付は必要です。
Q第一種フロン類引渡受託者となるには資格が必要ですか。
A特定の資格や登録等は必要ありません。
Q第一種特定製品廃棄等実施者が、自ら第一種フロン類回収業者として回収する場合にはどのようにすればよいですか。
A第一種特定製品廃棄等実施者と第一種フロン類回収業者の欄に同一の名前を書いて保存して下さい。
Q機器の整備の際にも、フロン類を引き渡す際に行程管理票の交付が必要となりますか。(再掲Q18)
A行程管理票の交付は機器の整備時には法律上の義務はありませんが、任意で行程管理票の交付を行っても結構です。ただし、整備を行ったところ、結果として機器が廃棄される場合には必要となります。
Q破壊業者からの破壊証明書は必要でしょうか。
A法律上は、回収業者が引取証明書を交付することとなっており、破壊業者がフロン類の破壊を証明する書面を交付することは法律上の義務ではありません。ただし、破壊業者が書面を交付することを否定するものではありません。
なお、フロン回収推進産業協議会(INFREP)が作成・発行する行程管理票書式では、破壊証明書の機能も考慮されています。
Q第一種特定製品の廃棄等が行われる機器からのフロン類の引渡しを委託する際、委託に係る基準はありますか。
A法律上の基準はありません。
Q回収依頼書・委託確認書発行後30日、90日を過ぎても引取証明書が届かない場合や引取証明書を交付できないような場合はどのようになりますか。
A引取証明書又は引取証明書の写しが規定日数を過ぎても第一種特定製品廃棄等実施者に届かない場合などには、第一種特定製品廃棄等実施者は都道府県知事に報告しなければなりません。報告を受けた都道府県ではフロン類の回収が期間内に実施できない理由を確認し、状況に応じた対応をとることとなります。
Qビルマル、別置型ショーケース等のセパレートタイプ、マルチタイプの業務用冷凍空調機の台数はどのように記載すればよいですか。
Aビル用マルチエアコン、別置型ショーケース等のセパレートタイプ、マルチタイプの業務用冷凍空調機の場合、室内機の数にかかわらず、室外機(熱源機)の台数を記載します。
Q廃棄等実施者がフロン類の回収を依頼する際に、回収依頼書または委託確認書に記載した業務用冷凍空調機器の台数と、回収業者の方でA35の考え方に基づき数えた機器の台数が異なる場合、回収業者は引取証明書にどのように記載すればよいですか。
AA35の考え方に基づき回収した台数を記載します。状況により、備考、余白等に台数の相違の理由を付記しておくことが望ましいと考えられます。
7.第一種フロン類回収業者の登録関連(第9条)
Q特定製品の廃棄者自らがフロン回収をする場合、回収業者の登録をする必要がありますか。
A登録が必要です。
Q整備時にフロン類を回収する場合、登録をする必要がありますか。
A登録が必要です。
Q機器からフロン類が漏れるおそれがない整備のみを行うため、フロン類を回収する必要がない場合、登録は必要ですか。(再掲Q15)
Aフロン類の回収作業を行わなければ登録は必要ありません。フロン類の回収とは、機器からフロン類を抜き取ることを言います。
Q現在第一種フロン類回収業者の登録を受けていますが、第一種特定製品の整備時にフロン類を回収する場合、新たに登録する必要がありますか。
A新たに登録を受ける必要はありません。
Q第一種フロン類回収業者の登録を受ければ、カーエアコンからのフロン類回収もできますか。
Aできません。
なお、カーエアコンについては自動車リサイクル法に移行しているため、フロン回収・破壊法における第二種特定製品としてフロン類の回収が必要な場合は、平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたカーエアコンとなります。
Q回収の注文を受けて、実際の回収は登録した回収業者に委託する方式をとる場合でも登録が必要ですか。
A回収の注文を受けてフロン類を回収業者に引き渡す場合は、注文を受けた者は引渡し受託者になります。
引渡し受託者は、自ら回収作業を行わないため登録は不要です。
Q開発製品(試作品等)でフロン類を注入して、試験終了後、開発製品からフロン類を回収した後、開発製品を廃棄処分しています。この場合、第一種フロン類回収業者の登録が必要ですか。
A最終製品として完成していないのであれば、登録は不要です。
Q製造行程でフロン類を冷凍サイクルに封入した後、製品が落下等により、出荷前に不良品となった場合に、製品からフロン類を回収した後、製品を廃棄処分しています。この場合、第一種フロン類回収業者の登録が必要ですか。
A最終製品として完成していないのであれば、登録は不要です。
Q納品した製品について、顧客から不具合等により返送された物が使用できないことが判明したため、製品を廃棄するためにフロン類を回収する場合、第一種フロン類回収業者の登録が必要ですか。
A回収する場合には登録が必要です。第一種特定製品の廃棄等に該当します。
Q回収業者についてはなぜ都道府県毎に登録が必要なのですか。
A回収業者で全国に事業を展開するものはごく一部であり、大多数は一部の地域で事業を行っていると思われます。そうした事業者の利便性や適正な監督の見地から、法律では業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることと定められております。したがって、複数県において業務を行う場合はそれぞれの知事への登録が必要となります。
QA県内で使用していた特定製品について、廃棄者(又は委託を受けた者、回収業者)がB県に第一種特定製品を移動させ、B県内でフロン類の回収を行う場合、A県内においてはフロン類回収業者の登録は不要ですか。
A移動に際してフロン類の回収の必要がない第一種特定製品に限られますが、A件の登録は不要であり、B県の登録が必要です。
Q全国の機器のサービスを本社で受付け、他県の支店や特約店で整備を行い、フロン類を抜き取る場合、各都道府県での回収業者の登録は必要ですか。また、回収量報告を本社で一括して行うことはできますか。
A回収業者は、回収業務を行う地域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、実際に回収を行う都道府県で登録を受けることが必要です。
回収量報告についても回収業者の義務として、各登録回収業者が登録先の都道府県別に行う必要があります。
Q回収業者から委託を受けて、破壊業者にフロン類を運搬する場合、登録は必要ですか。
A登録は不要です。ただしフロン類の運搬に関する基準を遵守する必要があります。
Q破棄される第一種特定製品を運ぶだけの場合、登録は必要ありますか。
A登録は不要です。ただしフロン類の運搬に関する基準を遵守する必要があります。なお、事前にフロン回収が必要な場合もありますので、Q56を参照してください。
Qリサイクルプラントで第一種特定製品からフロン回収を行い、当該フロン類をパイプラインで直接フロン類破壊施設に送っておりますが、こうした場合の申請手続きはどうするのですか。
Aリサイクルプラントに関しては回収業者の登録、破壊施設に関しては破壊業者の許可を得る必要があります。
Q機器のレンタル業をしています。機器の使用終了時点でフロン類の回収を行いますが、当該機器が破棄されない場合は「整備」の範疇と考えていいでしょうか。
A整備に該当します。
Qビルの解体工事など破棄に際して、元請と下請がいる場合には、実際にフロン類の回収作業を行う下請側が登録をしなければならないということでよろしいですか。
Aフロン類の回収作業を行う者(この場合下請側)が登録する必要があります。
Q地方公共団体が不法投棄された機器からのフロン回収を業者に委託する場合、当該業者も登録が必要ですか。
A登録が必要です。
Q市町村自らが、不法投棄された業務用冷凍空調機器からのフロン類を回収する場合、登録が必要ですか。
A登録が必要です。
Qポンプダウンと回収(吸引作業)を別の場所で行う場合、ポンプダウンを行う区域を管轄する都道府県の登録も必要ですか。
Aポンプダウン自体は回収作業に当たらないので、登録は不要ですが、ポンプダウン後の回収作業については登録が必要となります。しかし、別置型の業務用冷凍空調機器は、冷媒の追加充填を行っている場合が多く、ポンプダウンだけでは冷媒が配管内に残るため、現場回収が原則となります。
Q大型の遠心冷凍機の場合、機械に回収機が設置されていることがあります。この場合、登録はどのようにすればよろしいでしょうか。
A回収作業を行う場所を管轄する都道府県の登録が必要です。
Q回収作業を実施する可能性のある県に全部登録しなければなりませんか。
A登録をしていない県において回収作業を行うことはできません。
Q親会社が登録してあれば、回収していいですか。
A実際に回収作業を行う事業者が登録する必要があります。
Q登録申請内容の「事業所」の単位は、どのように考えたら良いですか。
A一般に回収を行うための拠点と考えられます。
Qフロン類の回収を行う事業所を複数有する場合の申請方法はどのようにすれば良いのでしょうか。
A第一種特定製品に係るフロン回収を行う事業所を同一都道府県内に複数有する者の場合、都道府県単位で、これを一括して申請することができます。
Q組合員の中に回収機を持っていない業者がいます。例えば、組合が所有している回収機を貸し出すことで、申請しても良いのでしょうか。
A申請することは可能です。業者が回収作業に当たる際に回収機を確実に使えるようになっていることを確認するため、組合の共同使用規定の写し等の添付が求められます。
Q登録申請等における「法人の代表者の氏名」については、代表者ではない者の名で申請することは可能ですか。
A登録申請等に係る申請氏名は、委任状が添付されていれば代理人でも可能ですが、登録事項となる法人代表者の氏名は代表者の氏名である必要があります。
Q回収業者は産廃業の許可を受けないといけませんか。
Aフロン回収・破壊法上、産廃業の許可は、回収業者の登録要件ではありません。ただし、廃掃法の適用を受ける場合には、別途これを遵守することが当然必要です。
Q充てん量が50kg以上の特定製品からフロン類を回収する場合、回収設備の能力が200g/分と規定した理由は何ですか。
A充てん量の多い特定製品の場合、回収能力の小さい設備で回収作業を行うと、作業が長時間に及ぶこととなり、それだけ不法放出の機会が増えるおそれがあるためです。
Q機器全体で50kg以上の充てん量がありますが、放熱器とコンプレッサーが2つ並列に設置されており、各々のバルブが付いているので、別々に抜くことができます。この場合、この機器はフロン類の充てん量が50kg以上の機器に該当しますか。
A一体型として組み立てられた機器であれば、50kg以上の充てん量があると考えます。
8.フロン類回収設備関連
Q回収機の自己認証品とは何ですか。
A高圧ガス保安法上の技術基準遵守(製造者の自己認証)によって、高圧ガス保安法の許可が不要となったものです。
Q自家製の回収機でもいいですか。
A自作機であっても、フロン回収・破壊法の基準を満たせば登録可能です。なお、高圧ガス保安法を遵守することが前提となります。