フロン関係

第一種フロン類充填回収業者の引き渡し義務

第一種フロン類充填回収業者は、第三十九条第一項ただし書きの規約により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書きの規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充填したもの以外があるとき、又は第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第五十条第一項ただし書きの規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。

千葉県知事認定のフロン回収管理センターについて

千葉県冷凍空調設備協会は、フロン回収に力を入れています。

千葉県冷凍空調設備協会は、『フロン類使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号』の規定による第一種フロン類充填回収業者業者の引渡し義務の例外と認定を千葉県知事から受けている。

千葉県冷凍空調設備協会・管理センター

No. センター名 認定年月日
1 千葉地区フロン回収管理センター
【 (有)千原産業内 】
千葉市若葉区加曽利町 179-1
平成27年6月10日
2 北総地区フロン回収管理センター
【 内氏家冷熱(株)内 】
四街道市内黒田 495-4
平成27年6月10日
3 東総地区フロン管理センター
【 (株)渡辺冷凍機内 】
銚子市愛宕町 3065
平成27年6月10日

フロン回収(適正な処理について)

第49条1号『千葉県知事認定の管理センター』の認定を受けています。
フロン回収は、当協会へお任せください。

フロン回収に必要な【 行程管理票 】・【 シール類 】は、当協会にて販売しています。

必要な方はご連絡ください。