千葉県冷凍空調設備協会会則
第1章 総 則
第1条 本協会は、高圧ガスの災害を防止するため、取り扱う高圧ガスの保安について、法規則の遵守と技術的事項についての研究並びに指導等の業務を行い、併せて業界の発展を期することを目的とする。
第2条 本協会は、千葉県冷凍空調設備協会と称し、事務所を千葉市に置く。
第2章 事 業
第3条 本協会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 高圧ガス取扱者に対する保安講習会及び輸送員講習会の開催
- 高圧ガス製造事業届、販売事業届等、申請のための支援業務
- 高圧ガス保安に係わる研究、調査、及び技術研修会の開催
- 高圧ガス保安諸団体との交流と情報の提供
- 県知事認定フロン回収管理センターによる回収事業の推進と支援
- フロン回収事業登録並びに更新等のための支援
- 回収フロン再生事業の促進
- 各種技術講習会の開催
- 青年部会への支援
- 会員相互の情報交換と親睦事業の実施
- 会員の福利と災害補填のための団体保険の推進
- その他目的達成に必要な事業を行う。
第3章 組 織
第4条 本協会は、会員をもって組織し、その資格は、次のとおりとする。
- 千葉県内に事業所を有する製氷、冷凍、冷暖房設備業者(以下、設備業者と称する)をもって組織するが、県内に事業所を有しない設備業者であっても、県内において冷凍機を使用する設備を施工する業者は本協会に加入することができる。
- その他、本協会の事業に関連する事業を営む事業者で、本協会の目的及び事業に協賛し、役員会が入会を認めたもの。
第5条 会員に加入しようとする者は、別に規定する会費を添えて申込みをしたとき会員となる。
第6条 本協会を脱退しようとする者は、その理由を付して届けなければならない。
ただし、この場合、即納の会費、その他一切返済しない。
第4章 会員の資格
第7条 会員は、会のすべての問題に参与する権利を有し、均等扱いを受ける。
第8条 会員は、次の義務を負う。
- 規約及び会機関の決定に服すること。
- 会費の納入。
第9条 会員は、次の事態が生じたときは、自動的に会員の資格を失う。
- 会費の納入が停滞し、6ヶ月以上滞納したとき。
- 会員の事業所が解散又は廃止したとき。
第5章 機 関
第10条 本協会に次の機関を置く。
- 総会(年一回定時)
- 役員会
第11条 総会は、会員の最高決議機関で、会員全員をもって構成し、毎年1回これを開催する。ただし、会員の3分の1以上の要求があるとき、又は役員が必要と認めたときは随時に開くことができる。
第12条 総会は、会員の過半数以上の出席によって成立し、その議決は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条 総会の議長は、会長があたる。
ただし、会長に事故ある場合は、副会長がこれにあたる。
第14条 総会において次の事項を決議する。
- 会運営の基本方針に関する事項。
- 予算、決算、会計報告並びに資産の管理処分に関する事項。
- 規約並びに付属規程の制定改廃に関する事項。
- 役員の選任、解任、辞職に関する事項。
- 技術研究及び親睦に関する事項。
- その他運営につき特に重要とみられる事項。
第15条 役員会は、役員の過半数によって成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条 役員会は、会長が随時これを招集する。
ただし、役員の3分の1以上の要求があった場合は、随時に開かなければならない。
第17条 役員会の議長は、会長があたる。会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。副会長に事故あるときは、役員の互選によってこれを決める。
第6章 役 員
第18条 本協会に次の役員を置く。
理事 12名以上25名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以上6名以内を副会長、2名を会計理事とする。
第19条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、役員会を構成する。
- 会計理事は、会計を監査する。
2 役員は、役員会の議決を経て会務を執行する。
第20条 役員は、総会において選出する。
第21条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任する役員の任期は、前任者の残存期間とする。
この場合は役員の選出は会長の指名とする。
第22条 本協会に相談役、顧問を置くことができる。相談役、顧問は会長が役員会の決議を経てこれを委嘱する。任期は2年とする。
第7章 会 計
第23条 本協会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第24条 本協会の会費は、資本金別に次に定める額を、前期分は3月末日までに、後期分は9月末日までに半期毎に全納する。
- 個人企業 40,000円
- 有限会社 300万円~1,000万円 60,000円
- 株式会社 1,000万円 60,000円
- 株式会社 1,001万円~4,000万円 80,000円
- 株式会社 4,001万円以上 100,000円
第25条 本協会の入会金は、次に定める額とし、申し込みのときに、全納する。
- 20,000円
第26条 本協会の主要な寄付者の氏名並びに収支経理状況を示す会計報告は、会計理事の監査により正確であることを、証明書と共に毎年1回会員に公表しなければならない。
第27条 本協会の会計年度は、毎年10月に始まり翌年9月30日に終わる。
2 定時総会には、決算報告を行わなければならない。
第8章 除 名
第28条 本協会の会員にして、次の行為ありたるときは、会員を除名することがある。
- 本協会の名誉を毀損したとき。
- その他総会において除名を認めたとき。
第9章 委員会
第29条 本協会は、第3条に掲げる事業の円滑な実施を図るため、委員会を設ける。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 業務執行
第30条 この会員にして、職務従事中負傷疾病に罹りたるときは見舞金、死亡したるときは弔慰金を贈る。ただし、見舞金は役員会の協議によって定める。
第11章 業務執行
第31条 本協会の規定を改正しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
第32条 本会則は、昭和40年8月20日から実施する。
附 則
昭和40年 8月20日制 定
昭和41年11月25日一部改正
昭和44年12月15日一部改正
昭和47年 3月17日一部改正
昭和48年 1月17日一部改正
昭和49年 1月20日一部改正
昭和50年 1月16日一部改正
昭和53年 1月19日一部改正
平成 6年 1月20日一部改正
平成 7年 1月19日一部改正
平成13年 1月18日一部改正
平成16年11月25日一部改正
平成18年 1月18日一部改正
平成24年 1月25日一部改正